家と子供と、今日のおじさん(仮)

2017年築の家で、妻+子供3人と過ごす記録です。ほのかに工学テイスト。


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レザーマンなどのマルチツール(十徳ナイフ)を持ち運ぶときに気を付けたい、銃刀法や軽犯罪法などの法規について調べました。


 結論として、レザーマンはナイフレスでも、銃刀法・軽犯罪法に触れる懸念があります。


★レザーマンの携帯、銃刀法が心配です。


 プライヤー(ペンチ)をベースとしたマルチツール(多機能工具)「レザーマン(Leatherman)」を買いました。「ナイフレス・リーバー(Knifeless REBAR)」というモデルで、約12,000円でした。
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 この種のマルチツールは、「十徳ナイフ(スイスアーミーナイフ)」とも呼ばれるくらいで、たいていは立派な「ナイフ」を装備しています。しかし私は、マルチツールを常時持ち歩いて使いたいと思っていました。子供とのお出かけで、はさみやペンチが役に立つことが多いからです。持ち歩くとき、ナイフがあると物騒なので、ナイフがないマルチツールを探していました。そして見つかったのが、レザーマンの「ナイフレス・リーバー」でした。

 ところが、このナイフレスリーバーも、完全な「刃物レス(ブレードレス)」とは言えません。長さ7センチほどの、のこぎりが装備されているのです。ナイフと比べると、かなり安全性は高そうですが、それでも、絶対に凶器になり得ないとは言えないでしょう。
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 倫理面や安全面の心配に加えて、このようなアイテムを持ち歩くことは、法律に抵触する可能性があります。「銃刀法」のほか、「軽犯罪法」「迷惑防止条例」などが関係するようです。
 そこで今回、レザーマンなどのマルチツール(十徳ナイフ)を持ち歩くときに、留意すべき法律について調べました。



★まずは関連法規の「原文」を確認・整理


 マルチツールの持ち運びに際して、関連しそうな法規を一覧にしました(下表)。ここで、迷惑防止条例は、私の住む神奈川県の場合で、都道府県ごとに内容は異なるようです。ネット上の複数の情報を参考にしていますが、当方、法律は素人です。抜け漏れがあるかもしれません。
No.法律当記事の略称
1昭和三十三年法律第六号
銃砲刀剣類所持等取締法
銃刀法
2昭和三十三年総理府令第十六号
銃砲刀剣類所持等取締法施行規則
銃刀法・府令
3昭和三十三年政令第三十三号
銃砲刀剣類所持等取締法施行令
銃刀法・政令
4昭和二十三年法律第三十九号
軽犯罪法
軽犯罪法
5神奈川県迷惑行為防止条例
昭和38年7月12日
条例第26号
迷惑防止条例

 ネットで調べると、これら法規をもとに、マルチツールの保持について検討した記事が見つかります。しかし、これらの記事の多くは、関連法規の原文との対応があいまいだったり、法規の規定と個人の見解が混合したりしているため、純粋に法規を理解・検討するのには不適切に思えます。そこで、以下サイト[1][2]から、各法律の条文(原文全文)を参照しました。全文の抜粋は、付録に示しています。

[1]総務省行政管理局:e-Gov法令検索
[2]神奈川県:法規データ提供サービス

 これら条文は、原文そのままだと理解が簡単ではありません。そこで、条文を整理して、表にまとめました。この整理では、私個人の見解や推察は排除して、条文に書かれた情報だけを記載しました。

1a)銃刀法により所持が禁止される「刀剣類」


 以下のものは「刀剣類」と定義され(銃刀法2条)、「所持」が禁止される(銃刀法3条)。罰則は懲役3年以下または罰金50万円以下(銃刀法31条の16)。
a(禁止)刃渡り15cm以上の刀
b(禁止)やり
c(禁止)なぎなた
d(禁止)刃渡り5.5cm以上の剣
e(禁止)あいくち
f(禁止)45°以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ
※以下すべてを満たすものは除く
・刃渡り5.5cm以下
・開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有さない
・刃先が直線であって、みねの先端部が丸みを帯びている
・みねの上における切先から直線で1cmの点と切先とを結ぶ線が、刃先の線に対して60°以上の角度で交わる


1b)銃刀法により携帯が禁止される「刃物」


 以下の刃物は、業務その他正当な理由による場合を除いては、携帯が禁止される(銃刀法22条)。罰則は懲役2年以下または罰金30万円以下(銃刀法31条の18)。
g(禁止)刃体の長さが6cmを超える刃物

 ただし、以下のものは携帯を禁止されない(銃刀法22条、政令37条)。
イ(除外)はさみであって、以下をすべて満たすもの
・刃体の長さが8cm以下
・刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外
ロ(除外)折りたたみ式のナイフであって、以下をすべて満たすもの
・刃体の長さが8cm以下
・刃体の幅が1.5cmを超えない
・刃体の厚みが0.25cm(2.5mm)を超えない
・開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しない
ハ(除外)くだものナイフであって、以下をすべて満たすもの
・刃体の長さが8cm以下
・刃体の厚みが0.15cm(1.5mm)をこえない
・刃体の先端部が丸みを帯びている
ニ(除外)切出しであって、以下をすべて満たすもの
・刃体の長さが7cm以下
・刃体の幅が2cmを超えない
・刃体の厚みが0.2cm(2mm)を超えない

 ここで、上における「刃体の長さ」は、以下のように測定したものとする(府令101条)。
1刃物の切先と柄部における切先に最も近い点とを結ぶ直線の長さを計る。
※切先がない刃物又は切先が明らかでない刃物では、刃体の先端を切先と扱う。
※2-1、2-2に該当するものは、その方法を優先する。
2-1刃体と柄部との区分が明らかでない切出し、日本かみそり、握りばさみ等の刃物:
刃物の両端を結ぶ直線の長さを計り、その長さから8cmを差し引く。
2-2ねじがあるはさみ:
切先とねじの中心とを結ぶ直線の長さを計る。
3刃体の両端に柄がついている等のため、1,2の方法で測定しがたい刃物:
1,2に代えて、刃先の両端を結ぶ直線の長さを計る方法とする。
4刃先の両端を結ぶ直線の長さが1,2の方法で計つた刃体の長さより長い刃物:
1,2に代えて、刃先の両端を結ぶ直線の長さを計る方法とする。


2)軽犯罪法:隠して携帯することが禁止される器具


 軽犯罪法2条によると、正当な理由がなく、以下の器具を隠して携帯していた者は罰せられる(拘留または科料)。
2-1刃物
2-2鉄棒
2-3その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具
3-1合かぎ
3-2のみ
3-3ガラス切り
3-4その他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具


3)迷惑防止条例:不安を覚えさせる方法での携帯を禁止


 神奈川県では、迷惑防止条例2条で、公共の場所または公共の乗物において、正当な理由がないのに、通行人・入場者・乗客その他の公衆に対して不安を覚えさせるような方法で、以下のものを携帯することは禁止される。
3-1鉄パイプ
3-2木刀
3-3金属バット
3-4刃物(銃刀法22条で携帯を禁止される刃物を除く)
3-5その他これらに類する物で、人の身体に重大な危害を加えるのに使用されるおそれがあるもの


★レザーマンの所持は、法律的にOKか?


 以上の整理をもとに、レザーマン・マルチツールの持ち運びの是非について、解釈をします。ここからは、ネット等の情報を勘案した、私の個人的な見解が含まれます。専門家の解釈ではありませんので、ご留意ください。

1a)銃刀法:マルチツールは「刀剣類」にあたるか?


 銃刀法で定義される「刀剣類」に該当すると、携帯(持ち運び)どころか、所持(自宅などに置いてあること)すらも禁止されます。ただ、銃刀法では、「刀」「やり」などの記述がありますが、その明瞭な定義までは示されていません。信頼性がやや劣りそうですが、文献[3]を参考に、以下のように整理しました。
[3]佐賀県警察:刀剣類の認定基準および刃渡り等の測定要領について

記号銃刀法の記載解釈
a刀(刃渡り15cm以上)つばがあり、片刃のもの。
bやり長い棒の先に突くための刃がついたもの。
cなぎなた長い棒の先に片刃の刃がついたもの。
d剣(刃渡り5.5cm以上)両刃(背にも刃がある)のもの。
eあいくちつばがなく片刃で、本来殺傷を目的とするもの。(いわゆる「ドス」)
f自動開刃装置付き飛出しナイフ自動的に刃が開くもの。

 レザーマンの場合、ナイフ、のこぎり、はさみ等の刃物があります。これらは、上表のa~fに相当するでしょうか。懸念がありそうなのは、刀、剣、あいくち、自動開刃装置付き飛出しナイフ、です。当方は、以下のように解釈します。
・刀:刃渡り15cm未満→問題なし。
・剣:両刃でない→問題なし。
・あいくち:殺傷用の刃物でない→問題なし。
・飛出しナイフ:自動開刃装置は無い→問題なし。

 以上から、レザーマンは刀剣類ではない、と考えて、まず問題はないだろう、と解釈します。

 「刀剣類」と判断されると、販売にも強い規制がかかるはずです。しかし、現状では、なんら規制なく流通しているように見えることからも、刀剣類ではない、と考えてよさそうです。(両刃を持つダガーナイフなどは、剣と判断され、販売が規制されているようです。)


1b)銃刀法:マルチツールは、携帯が禁止される「刃物」か?


 銃刀法22条では、刃体の長さが6cmを超える刃物の携帯が禁止されます。ここで、「刃渡り」でなく「刃体」であることに、注意が必要です。例えば、私のレザーマンの「のこぎり」は、刃渡りは58mm(6cm以下)ですが、刃体長さは72mm(6cm超)です。のこぎりは「刃物」に含まれると思われ、すると、規制の対象となり得ます。
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 ただ、銃刀法22条および政令37条には、除外の規定があります。これらを検討すると、以下の通りです。
・刃体長さ8cm以下かつ鋭利でないはさみ→レザーマンのはさみは除外対象。
・所定の折りたたみナイフ→レザーマンは固定装置があるため、除外されない。
・所定のくだものナイフ→開いた状態で考えれば、のこぎり(のこぎり:長さ7.2cm、厚み1.0mm、先端丸い)は除外対象。
・所定の切出し→開いた状態で考えても、刃体長7cm超のため、除外されない。

 この結果から、レザーマンののこぎりが除外されるかどうか、微妙です。ただ、くだものナイフと考えるのは、やや無理があるかもしれません。折りたたみナイフに該当し、除外の対象外(=携帯が禁止される)と考えるのが、安全側の解釈だと思います。
 つまり、刃体長6cm超の刃物(ナイフ、のこぎり等)付きレザーマンは、携帯が禁止される刃物に相当する可能性が高いです。

 したがって、「業務その他正当な理由による場合」を除き、携帯が禁止されます。ここで「正当な理由」については、法規上の正しい解釈であるかは不明ですが、文献[4]に例示があります。すなわち、「購入して家に持ち帰る場合」は正当な理由であり、「からまれたときの護身用」は正当な理由ではない、とのことです。確かに、護身用であっても、人を殺傷する目的になるので、正当ではないというのは納得できます。また、「キャンプで使うために持ち運ぶ最中」はOKですが、「キャンプで使った後、車中に放置していた」は正当な理由にならないという情報が、ネットで散見されました。では、例えば「万一震災が起きた時の脱出ツール」として、のこぎりを携帯するのはどうでしょう。材料を切るという本来の目的で使用するわけですから、正当な理由だと思うのですが、法律上の解釈がどうなるのかは、私には判断できません。
 「刃物」の携帯で銃刀法に抵触した場合、2年以下の懲役刑となる可能性もあります。万が一といっても、リスクは避けたほうがよいでしょう。


[4]警視庁:刃物の話


2)軽犯罪法:隠して携帯が禁止される「器具」か?


 軽犯罪法では、「正当な理由」がなく、所定の器具を「隠して携帯」していると罰せられます。ここで、所定の器具の中には、刃物を含む、かなり広い範囲の道具が含まれるようです。「他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」「他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具」と言われると、ペンチやドライバー、キリも、考えようによっては対象になりそうです。
 「正当な理由」は、銃刀法と同様です。ただし、刃物だけでなく、ペンチやドライバーなどの各ツールについても、携帯の理由が必要です。マルチツールの場合、缶切りなど使用頻度が低い工具までセットになっているので、すべてのツールについて携帯理由を説明するのは、簡単ではないかもしれません。マルチツールなので要らないけど付いてきちゃうんだよ、という説明が成り立つかどうかは、定かではありません。
 「隠して携帯」については、これもまた法規上の解釈として正しいか分かりませんが、前出の文献[4]に例示があります。すなわち、「自宅又は居室以外の場所で、手に持ったり、身体に帯びるなど直ちに使用できる状態で、人目につかないよう隠して身辺に置くことをいいます。(刃物等を人目に触れにくくして持ち歩いたり、車内に隠し持ったりすると、隠して携帯していることになる場合があります。)」とのことです。
 おそらく、ポイントは、外から見えない状態であり、かつ、とっさに使える状態になっているのはダメ、ということだと思います。ポケットにそのまま入れたり、車の助手席のシートやグローブボックスにそのまま置いておくと、あらぬ疑いをかけられることになりそうです。ネット情報を見ていると、警察官から免許を確認されたときに、助手席に放置していたマルチツールに目を付けられた、という話もあります。街中の若者の場合には、職務質問から発見・指摘に至るパターンが多いようです。
 対策としては、専用ケースに入れた上で、カバンのファスナー付きポケットに入れるなど、2重・3重の手間をかけないと使えないような状態で持ち運ぶ、という持ち運び方法が、検討に値するのでは、と思っています。

 ただ、あまり目立たない、隠しポケットのようなところに入れると、まさに「隠し持っている」状態になってしまうので、注意が必要かもしれません。
 軽犯罪法の記載上は、「正当な理由がない」かつ「隠し持っている」場合に、法律違反となる作りです。つまり、どちらかを免れれば、法律違反になりません。しかし、正当な理由、隠し持つ、とも、客観的な判断が難しい事項で、グレーゾーンが広そうです。
 所持が必要な(少なくとも代表的なツール複数個について)明確な理由を持ち、かつ、隠し持っていると思われない方法で所持することが、安全サイドでの対応となるでしょう。

 なお、軽犯罪法に触れるパターンは、職務質問されるなど、そもそも素行に怪しげなところがある場合が多いようです。子供を連れて公園で遊ぶ、という私の運用では、あまり心配するものではないかもしれません。


3)迷惑防止条例:不安を覚えさせる方法での携帯は禁止か?


 隠し持つのがダメなら、キーホルダーのようにして、見えるところにぶらさげればOKでは? というと、これは迷惑防止条例に引っ掛かります。神奈川県の迷惑防止条例には、「公共の場所または公共の乗物において、正当な理由がないのに、通行人・入場者・乗客その他の公衆に対して不安を覚えさせるような方法で、刃物等を携帯することは禁止される。」旨の条文(2条)があるのです。
 ここでいう「正当な理由」は、銃刀法や軽犯罪法の「その器具の携帯が必要な理由」に加えて、「不安を覚えさせるような方法で」携帯しなければならない理由も含まれるものと思われます。バッグに入るようなサイズのマルチツールならば、周りの人が不安にならないように、むきだしではなくバッグに入れなければならない、と解釈するべきでしょう。ポケットに入れるのは、軽犯罪法としてNGと思われるため、マルチツールを持ち歩きたいなら、バッグ等適切な収納手段が必須、と考えられます。
 レザーマンは「ナイフ付きマルチツール」として有名です。これを見せびらかすように歩くと、状況としては、包丁をぶらさげて歩いているのと同じことになります。周囲の人は、強い不安を覚えることでしょう。ナイフが付いているかどうかは、他の人が見ても分からないですから、ナイフレスツールであってもダメです。いくら「俺は間違っていない」と言っても、警察官に職務質問されるなど、ムダなトラブルの元になるので、避けるのが賢明です。レザーマンやビクトリノックスは有名で、警察が特段「目をつけている」アイテムと推察されます。
 刃物の有無によらず、レザーマンやビクトリノックス等のマルチツールを、他人から見えるように持ち歩くのは、やめておくのが無難です。

 レザーマンの中には、キーホルダーサイズの小型ツールもありますが、普通のキーホルダーの感覚で気軽に人前に出してしまわないよう、注意が必要です。

 なお、神奈川県の場合、罰則としては、軽犯罪法よりも迷惑防止条例のほうが重いようです。


★まとめ:レザーマンは銃刀法に注意せよ!


 以上の検討結果をまとめます。当方、素人のため、法規的に本当に妥当であるかどうかは、責任を持ちません。
関連法規判定(当方見解)
銃刀法「刀剣類」
罰則:懲役3年以下
 または罰金50万円以下
 レザーマンは刀剣類でない、と考えて、まず問題なさそう。
銃刀法「刃物」
罰則:懲役2年以下
 または罰金30万円以下
 刃体長さ6cmを超えるナイフ・のこぎり等の刃物がついたマルチツールは、携帯が禁止される刃物に相当する可能性が高い。ここで、刃渡りでなく刃体長さ(刃の有無に関わらず、刀身本体の根元から先端までの長さ)が判定基準であることに注意。
 「正当な理由」があれば携帯は可能だが、きちんとした説明をすることは、一般的には難しいかもしれない。刃体長さが6cmを超えるものは、持ち運ばないのが無難。
軽犯罪法
罰則:拘留または科料
 刃物だけでなく、ドライバーやキリなどのツールも対象になる。携帯の「正当な理由」が説明できず、かつ、「隠して携帯」と判断されるとNG。
 ポケットにそのまま入れたり、車の小物入れやシートにそのまま置くなど、すぐに使える状態での持ち運びは避けること。専用ケースに入れた上で、カバンのファスナー付きポケットに入れるなど、2重・3重の手間をかけないと使えないような状態で持ち運ぶのが良さそう。ただし、あまり入念にすると、かえって「隠し持っている」ことになる懸念もある。
 また、隠し持っていると疑われた場合に備えて、代表的なツール複数個(のこぎり・キリなど、疑義のかかる懸念の高いもの)については、具体的な所持理由を説明できるようにしておくこと(実際の使用目的・用途でOK。ただし護身用など、殺傷につながる理由はNG)。
迷惑防止条例
罰則:罰金50万円以下
 または拘留または科料
 ナイフの有無によらず、マルチツールを他人から見える状態で持ち歩くのは、「不安を覚えさせる方法での携帯」に当たり得るため、避けるのが賢明。キーホルダーサイズのものでも、ぶら下げて歩くのは、やめたほうがよい。


 この検討結果から、私の持っている「ナイフレス・リーバー」は、銃刀法の「刃物」に相当する可能性が高く、説得力の高い理由なく持ち歩くと、法律に抵触する可能性があります。


 銃刀法の罰則は懲役2年以下または罰金30万円以下であり、笑いごとでは済みそうにありません。持たなくて済むならば、持たないに越したことはありません。
 
 というわけで、刃体長が6cmを超えないように、のこぎりの先端を削り落としました。これで、軽犯罪法にだけ注意すればよい、ということになります(とはいえ、ここまで調べてみると、積極的に持ち運びたいとは思いませんが)。この加工方法については、また別の機会に。
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★付録:関連法規の原文抜粋


 関連法規の原文の抜粋は、以下の通りです。ネット上の情報・見解は、個人の解釈をとりこんだものが多く、どこまでが法律上の規定か、不明瞭なものが多いです。また、誤りが含まれる可能性もあります。まずは、原文を確認することを推奨します。
No.法令略称条文
1a銃刀法(定義)
第二条
 この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつてみねの先端部が丸みを帯び、かつ、みねの上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。
1b銃刀法(所持の禁止)
第三条 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、銃砲又は刀剣類を所持してはならない。
(後略)
1c銃刀法(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物の携帯の禁止)
第二十二条
 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
1d銃刀法第三十一条の十六 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して銃砲(けん銃等及び猟銃を除く。第四号及び第五号において同じ。)又は刀剣類を所持した者
(後略)
1e銃刀法 第三十一条の十八 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(中略)
三 第二十二条の規定に違反した者
2銃刀法・府令(刃体の長さの測定の方法)
第百一条 法第二十二条の内閣府令で定める刃体の長さの測定の方法は、刃物の切先(切先がない刃物又は切先が明らかでない刃物にあつては、刃体の先端。以下この条において同じ。)と柄部における切先に最も近い点とを結ぶ直線の長さを計ることとする。
2 次の各号のいずれかに該当する刃物については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める方法により計ることとする。
一 刃体と柄部との区分が明らかでない切出し、日本かみそり、握りばさみ等の刃物 刃物の両端を結ぶ直線の長さを計り、その長さから八センチメートルを差し引く。
二 ねじがあるはさみ 切先とねじの中心とを結ぶ直線の長さを計る。
3 刃体の両端に柄がついている等のため前二項に規定する測定の方法によりがたい刃物にあつては、前二項の規定にかかわらず、刃先の両端を結ぶ直線の長さを計ることとする。
4 刃先の両端を結ぶ直線の長さが第一項又は第二項に規定する測定の方法により計つた刃体の長さより長い刃物にあつては、第一項又は第二項の規定にかかわらず、刃先の両端を結ぶ直線の長さを計ることとする。
3銃刀法・政令(刃体の長さが六センチメートルをこえる刃物で携帯が禁止されないもの)
第三十七条
 法第二十二条ただし書の政令で定める種類又は形状の刃物は、次の各号に掲げるものとする。
一 刃体の先端部が著しく鋭く、かつ、刃が鋭利なはさみ以外のはさみ
二 折りたたみ式のナイフであつて、刃体の幅が一・五センチメートルを、刃体の厚みが〇・二五センチメートルをそれぞれこえず、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しないもの
三 法第二十二条の内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが八センチメートル以下のくだものナイフであつて、刃体の厚みが〇・一五センチメートルをこえず、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているもの
四 法第二十二条の内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが七センチメートル以下の切出しであつて、刃体の幅が二センチメートルを、刃体の厚みが〇・二センチメートルをそれぞれこえないもの
4軽犯罪法第一条 
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
二 正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
三 正当な理由がなくて合かぎ、のみ、ガラス切りその他他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者
5a迷惑防止条例(粗暴行為の禁止)
第2条
(中略) 
3 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、鉄パイプ、木刀、金属バット、刃物(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第22条本文の規定により携帯を禁止される刃物を除く。)その他これらに類する物で、人の身体に重大な危害を加えるのに使用されるおそれがあるものを、通行人、入場者、乗客その他の公衆に対し、不安を覚えさせるような方法で、携帯してはならない。
(後略)
5b迷惑防止条例(罰則)
第15条
(中略) 
4 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
(1) 第2条の規定に違反した者
(後略)


★付録2:参考にしたサイト


[1]総務省行政管理局:e-Gov法令検索
 銃刀法、軽犯罪法の全文を確認できます。

[2]神奈川県:法規データ提供サービス
 神奈川県の迷惑防止条例の全文を確認できます。

[3]佐賀県警察:刀剣類の認定基準および刃渡り等の測定要領について
 刀剣類の識別について、ガイドラインが示されています。作成時期が1971年と古く、ローカルルールである可能性もあります。

[4]警視庁:刃物の話
 「正当な理由」や「隠して携帯」について、具体的な例示がなされています。ただし、そのまま法的な判断に使えるものであるかは、定かではありません。 


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